セミナー情報
医療特許侵害判決の概要とその影響
【ライブ(2025/5/8)&アーカイブ配信】
弁理士法人IGIP岩田合同国際知的財産事務所
クライアント、LINK-J会員、及び、一般向けセミナー
■講師
弁理士法人IGIP岩田合同国際知的財産事務所
代表弁理士 辻丸 光一郎
香川大学客員教授 博士(工学)・博士(医学)
■内容
本年(2025年)3月19日に、医療関係者及び知財関係者に激震が走る判決が知的財産高等裁判所から出された。内容は、医師の行為が特許権の侵害にあたり、約1500万円の損害賠償金を認定したものであった。
これまで、医師の患者に対する処置(行為)は、医療行為としてそもそも特許の対象とされず、医師の行為に対し特許権の効力が及ぶことはないとされてきた。米国を除き、欧米等のほとんどの国でも、日本と同様に、医療行為を特許の対象としていない。一方、米国は、医療行為を特許の対象とするが、医師の行為に関しては一定の免責規定を設けている。
本判決で医師の行為が特許権侵害と認定されたのは、当該行為が豊胸手術という美容医療に関するものであったというのが主な理由である。
本判決の特許権の対象となった発明は、「豊胸のために使用する皮下組織増加促進用組成物」という組成物の発明であるが、実際は、患者の血漿を採取して使用するものであり、医師の行為が必須であった。
最先端医療では、CAR-T療法のように、患者から採取したものを医薬品に加工して患者に投与するものも多くあり、医師の行為を必須とするが、これらは、「医薬品」として特許になっている。
また、最先端医療では、医薬品としての認可が未だの場合、美容医療と同様に、自由診療として患者に提供されることも多い。
このような事情から、本判決は、最先端医療に関係する医師だけでなく、最先端医療を開発及び提供する企業においても、大きな波紋を投げかけるものである。
本セミナーでは、本判決の概要を紹介するとともに、医療行為の特許実務に及ぼす影響にも言及する。
1.本判決の概要(事件の背景、原審判決内容、判決の概要)
2.本判決の問題点(争点)
3.医療行為に関する特許の扱い(日本、欧州、米国等)
4.本判決が最先端医療に及ぼす影響
5.質疑応答
■講師プロフィール
https://igip-iwatagodo.com/people/
バイオ・医療・化学・ITをはじめ幅広い分野で、特許取得、訴訟、交渉等を多数受任し、知的財産に関し多くの経験と実績を持つ。また、企業およびアカデミアによる国内外の共同研究および共同事業開発も経験。これらの知見に基づく知的財産事業戦略を得意とし、コンサルティング、セミナー、知財教育等を実施している。また、ベンチャー企業の取締役の経験を活かし、ベンチャー企業の起業や経営にも携わる。「バイオ特許の実務」(経済産業調査会)等、知的財産に関し多数の書籍を執筆。
- 開催形式
- ライブ配信・録画配信(両方視聴可)
- 日時(場所)
- ライブ配信:2025/5/8(木)15:00~16:00
アーカイブ(録画)配信は、ライブの約1週間後から開始。
※弊所動画サイトの会員でない方(Zoom配信のみ利用可能な方)は、アーカイブ視聴期限を1か月とさせていただきます。 - 費用
- 無料
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